労働保険適用促進月間について

事業主の皆さん、労働保険の加入はお済みですか?
 「労働保険」とは、労災保険と雇用保険とを総称したもので、加入することが法律により義務づけられています。
 また、「労働保険」に加入することは、労働者を雇う事業主の責務であると同時に、労働者の雇用の安定・雇用の改善をめざし、また、労働者の業務上・通勤途上の災害についても補償されることになります。
 厚生労働省では、10月を「労働保険適用促進月間」と定め、未手続事業場の加入促進を図っております。
 まだ加入手続をしていない事業主の方は、労働基準監督署又は公共職業安定所で加入の手続をしてください。

 ☆ 労働保険制度について (労災保険と雇用保険)

ハローワーク佐野 適用係
Tel 0283−22−6260

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労働保険適用促進月間ポスター